大航海時代とルネサンス 大航海時代 ルネサンス 歴史 参考文献 index

エドワード1世 2

エドワード1世は1274〜75年に、国王財産もしくは王権に対する侵害の調査をおこなった。以前国王から下封・授与された土地、出仕義務、令状復命権、市場開設権などの特権が、現在誰によってどのような権限で保有されているかを調査・報告するように命じられた。1278年にはグロスタ制定法によって土地の領有権や領主特権を主張する者に、国王裁判官の前での権限説明を命じた。
すべての特権や土地保有権が国王に由来するとしたい国王側の狙いだったが、長期占有による特権の保有を主張する多くの者たちの抵抗にあって、国王が回復した土地や特権は多くはなかった。1290年の権限開示訴訟と呼ばれる手続きによって、長期占有の有効性が認められた。
封主への義務(主君の法廷への出仕など)を怠った封臣に、封主が差し押さえという方法で義務の履行を強制するのは、中世には認められていた。このような自力救済による封主封臣間の争いは、1259年のウエストミンスタ条款にも扱われる、大きな問題になっていた。
1267年のモールバラ法で差し押さえの方法を限定し、差し押さえた資産の回復方法を定め、封主の差し押さえの権利を保障した。1285年のウエストミンスタ第2制定法では差し押さえを担当する者の資格を制限するなど、自力救済の制度を王権が定めた。
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